会社を退職する理由は様々ですが、本人が望んでもない退職は悲しいものです。僕も今回会社を辞めた理由は望んでいたものではなく、言ってみればリストラみたいなもんです。ハッキリ言って全く納得してません。
そこで、色々調べてみると今回の退職って不当解雇じゃね?という答えに行きつき、せっかく時間もあるので、じゃあ会社とちょっと戦ってみようという決断に至りました。
会社と戦うといっても、そんなに神経をすり減らして3年も4年も戦う気はありません。裁判(労働裁判、少額訴訟)をいきなり行う前に、個別労働紛争解決制度の『あっせん』という制度がある事を知り、これに申し込むことにしました。
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『あっせん』とは?
この記事を検索結果から見つけて訪問してくださった方は、おそらくあっせんがどのようなシステムなのかという知識はそれなりにあると思います。一応簡単にまとめてますので、目を通してもらえれば幸いです。
なお、労働者側よりあっせんの申し込みをした場合として進めてます。
あっせんは2種類ある
あっせんは労働局のあっせんと、労働委員会のあっせんと2種類あるようです。
僕は管轄が東京都内のため、労働委員会のあっせんは利用できませんでしたが、どうやら労働局へあっせんの申請をするより、労働委員会のあっせんの方がよりメリットが大きいようです。
参考:あっせんによる解決方法|埼玉労働問題相談所・春日部【労働者の労働相談】
東京、兵庫、福岡に関しては労働局によるあっせんしか行えないようなので、それ以外の地域の方は、労働局のあっせんではなく、労働委員会のあっせんを選ぶと良いと思います。
※この記事自体は労働局のあっせん説明で進めてます
労使の話し合いを円滑に進めてくれる制度
簡単に説明すると、労使が話し合いをしても全く進まず、平行線のままで埒が明かない!という時に、労働局より手紙や電話で通達し、使用者には実際に出向いてもらい、労働局側から解決案などを助言し早期解決を図るという感じです。
労働局側はお互いの言い分を聞き、それを基に「こうしてみてはどうですか?」というように、中立の立場として和解案を出します。
必ず解決するわけじゃない
この制度ですが、労働局が間に入って間接的に話し合いをするだけなので、結局何も変わらないという事も多いようですね。和解案についてお互いに妥協できなければ、そこで終了です。
相手が拒否すればそこで終了
労働局から手紙や電話で連絡を入れても、相手があっせんには応じないと言ったり、ひどい時は手紙すら無視したりすると、そこで終了になるようです。
強制力という点では本当に弱いらしく、話し合いには応じるが条件に応じるつもりは全くないというパターンもあるので、結局裁判になる事も多いようですね。
金銭的なリスクは無し
一番良いのがここですね。裁判になるとそれなりにお金もかかりますが、この「あっせん」制度を利用すれば、1円もお金は必要ありません。
まぁ厳密には書類のコピー代とか労働局や労働基準監督署に出向く交通費、時間などはかかってしまいますが、申し込みに対してのお金は必要ありません。
手続きの流れ
では手続きの流れです。流れとしては、あっせんの申請書を手に入れる→記入する→添付資料を作成する→実際に提出する、これで終わりです。
提出する時には、職員さんと申請内容などについて話し合いをします。
注意事項として、これは提出までのプロセスです。提出した後の流れややり取りに関しては、別の記事で紹介します。
あっせん申請用紙の入手先
あっせん申請用紙の入手先ですが、労働局、労働基準監督署、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードの3種類です。
労働局と労働基準監督署は、施設内にある総合労働相談コーナーで、あっせん申用紙を貰えます。ついでにその時に相談もできますので、利用しましょう。
厚生労働省のウェブサイトはこちらです。ここから、申請書やパンフレットのダウンロードが出来ます。
参考:個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)|厚生労働省
申し込み先について
申し込み先ですが、これが何気に一番わかりにくいですね。電話で労働局や労働基準監督署に確認したのですが、わりと答えがバラバラでした。最終的には申し込み先がわかりましたので、まとめておきます。
相手の会社の所在地がある都道府県
あっせんの申請用紙には、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーに提出くださいと書かれてる事がありますが、違うようです。
訴えたい相手の会社の所在地がある都道府県です。例えば東京都新宿区にある会社だから新宿区管轄の監督署かぁと思いそうですが、新宿区でなくてもOKです。
この場合は、東京都にある労働局や監督署であれば、どこでもOKという回答を貰いました。とはいえ、やはり会社の所在地を管轄とした労働基準監督署及び労働局の方が、なんか安心できますよね。
気持ち的な問題なのですが、妥協せずに精一杯やりたい人は、管轄の労働局へ行く事をお勧めします。逆に東京が所在地なので、千葉や埼玉の労働局へは相談は出来ても、提出は出来ないという事になります。
労働局と労働基準監督署はどちらが良い?
これは迷いました。言ってみれは労働基準監督署は労働局の出張所みたいな感じです。あんまりしっかりと相談に乗ってくれないんじゃ。。。という疑問がありました。
労働局や監督署の回答としては、同じですとの事。だから、どちらに提出しても問題ないと思います。
ただし、労働局は監督署の上位機関です。労働局があまりにも離れているななどの理由がない限りは、監督署より労働局への相談をお勧めします。(個人的に)
相談だけなら最寄りの施設でOK
相談だけなら、最寄りの監督署や労働局内にある、総合労働相談コーナーで良いと思います。
申請書の提出はできなくても、話を聞いてもらったり、助言を貰う事は可能です。管轄などは関係ありません。
手続きに要した時間
手続きに要した時間は、僕の場合は大体60分くらいでした。少し書類も書きますが、主な時間は問題に対する状況確認です。言ってみれば質疑応答など話し合いです。
相談内容や案件によって要する時間は変わると思いますが、おおむね120分以内には終わると思います。また、職員の少ない地域だと、前の人の相談が終わるまで待たされることもあるようなので、なるべく時間に余裕はもって出向いた方が良いです。
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あっせん用紙以外にも準備が必要
提出先がわかり、申請用紙に記入したところで、さぁ提出だ!と言いたいところですが、用紙一枚提出するだけで労働問題が解決したら誰も苦労しませんよね。
労働局の職員さんに正確に状況を伝えるためにも、別途書類を作成して提出する事が望ましいようです。
「申立書」や「理由書」を作成する
あっせん用紙以外の書類としては、実際の申請書の他に、「申立書」や「理由書」を作った方が良いとの事です。僕はこちらのウェブサイトを参考にしました。
参考:あっせんに必要な事|埼玉労働問題相談所・春日部【労働者の労働相談】
ただ、書式も不明ですしどのように作ったら良いかわかりませんよね。
僕の場合は、報告書のような感じで表紙を作り、1ページ目は表紙、2ページ目はあっせん申請書にし、"あっせんを求める事項及びその理由欄"と"紛争の経過欄"は別紙1.2を参照と書いておきました。
そして、3ページはその別紙1、4ページ目は別紙2というタイトルにして、まとめました。必要であれば項目を増やして、伝えたい事を書きます。
弁護士や社労士に相談する
上記参考サイトもそうですが、弁護士さんや社会保険労務士さんに相談するのも良いと思います。あっせんのお手伝いという事で、1つのパックとして提供しているようです。
ただ、せっかく無料で申請できるあっせんを利用しているのに、書類の作成で有料サービスを使うという事になります。そこは財布と相談ですね。
また、せっかく弁護士に頼んでお金もかけて綺麗に書類も作った貰ったのに、相手が全く応じなくて終了したらほんとムダ金になってしまいますので、僕は自分で全てやる方が良いと思います。
なるべくすべての書類を持参する事
総合労働相談コーナーにてあっせんの申し込みをする時に、説明のために持参した書類などを、「これも一緒に提出しませんか?」と言われる事があります。(実際僕もどうでした)
長い書類で特にまとめられてなかったので不要かと思いましたが、不要かどうか判断するのはこちらではなく、相手の職員さんになるので、なるべく証拠や必要になりそうな書類があれば、持参するようにしましょう。
労働局や監督署はあくまで中立である
実際に相談すると、予想以上に中立な事がうかがえます。まぁ相談内容にもよるでしょうが。
相談する側としては、「聞いてくださいよ!ひどいでしょ!?こんなんふざけてますよね?」という感じにこちらの言い分が正義だと信じてますので、どうしても相談相手に共感を求めてしまいます。
しかし、職員はあくまで中立の立場として答えますので、わりと淡白です。やる気がないとかではなく、「あなたの言い分はわかりました」という程度です。まぁ下手な事言えないってのもあるでしょうけど。
なので、この気持ちを共感してほしい、味方になってほしいという気持ちで行くのはおすすめしません。共感してくれないからと言って、全く力になってくれなかったと思うのも筋違いです。
今回僕は労働局ではなく監督署へ行きましたが、急きょ持ってきた書類を「これも添付資料につけましょう」というような感じで、積極的に解決に向けて動いてくれましたので、中立とはいえ問題を解決するために懸命に動いてくれることは間違いないと思います。
この記事を書いている時点では申し込んだ直後なので、その後の経過などはまた別途記事にしたいと思います。不明点や質問等あればコメント欄よりください。