脱サラした30代ブロガーの雑記

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無期転換の5年ルール直前で雇止め通告された人ができること&アドバイス

投稿日:2018年2月14日 更新日:

話し合い

この記事は、平成30年3月や4月の更新が6年目に該当する方を対象に書いています。5年間契約を更新し続けて、6年目の更新で無期雇用転換の申請ができる人です。

平成30年(2018年)の4月より、無期雇用転換のルールが適用される無期雇用社員が初めて誕生します。正確には申請ができるようになるだけで、平成31年4月から誕生になりますが、有期雇用契約で5年間働いてきたパート社員、契約社員、派遣社員の方々は、気が気でない1年を過ごしてきたのではないでしょうか?

 

そこで、「更新を前にして雇止めに合いそう....」「前年度の更新の時に、次回は更新しない事を告げられた...」という不当解雇に合いそうな人のために、アドバイスできることを書き綴りたいと思います。

 

ちなみに僕は、無期雇用転換における5年ルールのせいで、平成27年4月の更新のときに雇止め(不当解雇)に合っています。雇い止めに合った後は、「あっせん」という手続きをとって会社と戦いました。

 

まぁその話は別記事で詳しく書いてますので、興味のある方はご覧ください。

失業・裁判関係|ええやん なんぼなん?

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基本的に6年目の更新になる人を平成30年の3月や4月で雇止めをする事は認められません

はい。これ大前提です。ようは5年ルールにおいて、無期雇用転換の申請権を獲得できる人に対して、「無期雇用の申請されたら困るから、直前に切ってしまお♪」と思って雇止めにする事はできないのです。

 

ただ、できないといっても企業は実行してきます。ありとあらゆる方法を使って、もっともらしい更新できない理由を作ってくるのです。ほんとクソですよね。どんな立派で優良でホワイトな企業であっても、やる時はやってきます。

 

でも、直前である平成30年で契約更新しないという行為は不当解雇になりますので、裁判などをする場合は有利になれます。覚えておいてください。

 

賢い企業は平成29年以前に雇止めを実行している(問題になりにくい)

賢い企業はさらに1年前に雇止めをしてたり、次回で更新は終わりだよと告げて更新させていたりします。平成30年の更新拒否が認められにくいことを理解している企業ですね。

 

つまり、平成29年3月や4月の更新のときや、それより前に首を切ってくるんですよ。それなら認められやすいんですね。もちろんもっともらしい理由をつけて退職に追い込んできますよ。

 

例えば、遠くへ転勤させたり、仕事内容を大幅に変更させたり、いわゆる退職させるための嫌がらせを行ってきます。

 

また、平成29年の更新の時に、次回の更新はしない!とか、平成30年の更新はしない!という条件付きで更新させてきたりします。ほんとゴミですよね。今でも怒りがこみ上げてきます。

 

でも、この方法は無期雇用転換におけるNGルールに入らないので、企業側もリスクが少ないんですよ。だからよく使ってくる。

 

もちろん、平成30年のタイミングでなくても、合理的な理由もなしに雇止めをする事は認められませんけどね。平成30年に雇い止めするより、実行しやすいってだけです。

 

無期雇用転換の申し込みをしない事を前提に更新することは認められない

このケースもあると思います。平成30年の更新の際に、契約書に無期雇用転換の申請はできない事や、申請をしないこと、申請を受理しない事など、ようは無期雇用転換できないような文言を入れた契約書で更新を迫ってくるパターン。

 

これも認められませんよ。

 

この手を使ってくる企業も多いと思いますが、認められない項目になります。まぁ、「認められないと思いますが?」なんて言ったところで、今度は別の理由作って退職に追い込んできますけどね。

 

平成29年の時点で無期雇用転換の申し込み不可を条件に更新を迫る企業もある

平成29年の更新の時に、この手を使ってくる企業がいます。「平成30年の更新はしない事を条件に、平成29年を更新するよ」というやり方です。

 

平成30年の更新直前で契約更新しない事は問題になりますが、平成29年やそれ以前であれば、今回の無期雇用転換における5年ルールに関しては抵触しないので、やりたい放題してくるんですよ。

 

平成29年の更新を迎えた時点で無期雇用は決まっている

すでにお気づきかと思いますが、実は平成29年の更新を迎えた時点で、無期雇用は獲得できたようなもんなんですよ。

  • 平成28年の4月に雇止め→とくに問題なし
  • 平成29年の4月に雇止め→とくに問題なし
  • 平成30年の4月に雇止め→問題ありまくり

と、こうなるわけですよ。まぁ平成29年も"とくに問題なし"と書いてはいますが、実際は理由なき雇止めは問題大ありですけどね。

 

平成30年で雇止めできないという事は、29年で更新されている人は、半分エスカレーター式に自動で平成30年も更新され、平成30年内に無期転換を申請し、平成31年からは晴れて無期雇用社員になれます。

 

それでも雇い止めしてくる企業は多い

平成30年の更新は雇い止めしにくいと書きましたが、それでも切ってくる企業はたくさんいると思います。なぜか?それは、問題になったとしても、労働者側がほぼ負けるからです。

  • 契約更新について会社と揉める→なんとか更新できても居心地最悪&社内の立場的に仕事しにくくなる
  • 契約更新について会社と揉める→争わず泣き寝入り
  • 契約更新について会社と揉める→徹底的に会社と争って慰謝料ゲット!でも失業するし、会社は手切れ金払って終わり

 

どうです?どう転んでも労働者側にメリットってありませんよね。ようは、争った時点で労働者側が負けることが確定しているんですよ。

 

話し合ったうえで、会社が納得して契約更新をして最終的に無期雇用になれば一番ハッピーですが、まぁ最初から切るつもりで契約更新しない話をしている企業に期待できる事じゃないですよね。

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雇い止めに合いそうな人ができること

さて、ここからは雇止めに合いそうな人ができる事を紹介します。まぁ上の項目で説明した通り、どう転んでも労働者は不幸になります。でも、僕個人としては泣き寝入りだけは絶対にしたくなかったんですよね。

 

だから、この記事を読んでいるあなたも、泣き寝入りという行動だけはとらないでほしいです。泣き寝入りすると、問題にならず労働者の立場は弱いままです。

 

問題にしまくって社会問題にまでなって、なんなら色々悲しい事件が起きてくれるくらい大問題になってくれた方が、いいと思ってます。いや、これは流石に言いすぎですね。取り消します。

 

まぁ、泣き寝入りすると問題にもならず会社の思うツボになってしまうので、少しでも戦いましょうという事です。

 

僕がとった方法は「あっせん」を利用して会社と戦った

僕は、平成29年に雇い止めにあってますが、会社の思惑としては無期雇用転換の前に早めに切ってしまおうというものでした。これが物凄くカチンときたんですね。

 

しかも、雇止めの理由が納得できない事ばかりで、契約更新したくないから労働者側から退職の意思を示してもらおうという魂胆ミエミエでイラっときました。

 

そして、最後にはあっせん手続きを申請しました。結果としては、僕の勝ち!まぁ勝ち負けを決めるシステムというわけではありませんが、解決した結果としては勝った気持ちです。

 

でも、結果としては職を失いましたし、相手の会社も「勝ったな...」、冬月「あぁ...」みたいな感じだろうと思いますよ。

 

もし、あっせんを利用して会社と戦う!という人は、こちらの記事が参考になると思います。あっせんを利用して会社と3ヶ月戦った僕の記録です。

失業・裁判関係|ええやん なんぼなん?

 

泣き寝入りをする

雇い止めに合いそうな人ができることですが、泣き寝入りというのも1つの手段でしょう。僕は反対ですが、正直なところ、会社と争うのは精神的な疲労はがハンパないです。

 

しかも、僕は勝てたからいいものの、結果が納得できなかったら戦って余計にダメージを受けるだけですよね。そんなことに労力を使うくらいなら、雇止めに合った会社はゴミだクズだと納得して、気持ちを切り替えて就活に励むのがいいでしょう。

 

その方が、精神的なダメージは少ないです。ただ、辞めた後も怒りが収まりそうもないのであれば、とりあえずあっせんくらいはやってもいいと思いますよ。リスクゼロでできますからね。

 

不当解雇だと訴える

僕以上にやる気や、怒り、そして知識やお金がある人は、訴訟問題にするのもありです。僕も考えました。もう訴えて大問題にしてやる!くらいの気持ちでしたからね。

 

でも、やはり色々と調べるうちに、「まずはあっせんを利用して様子みよう...」という気持ちに落ち着きました。やっぱ訴訟はお金、体力、精神とリスクが高すぎます。

 

でも、本当に勝てる見込みがあるのなら、やってみる価値はあると思います。もうね。社会的に大ダメージを与えて、テレビでも特集してもらって会社潰してやる!くらいの勢いがある人なら、やり遂げられると思います。

 

【まとめ】知識をつけて穏便に話し合おう

色々と書いてきましたが、やはり穏便に話し合って解決するのが一番いいですね。僕も最初は話し合いを重ねて、穏便に済ませようとしました。まぁ会社の考えは全く変わりませんでしたが...

 

「厚生労働省の資料見ると、今回の件は不当解雇ですよ。もし解雇するならこっちも出るところに出ます。」

と喧嘩腰にいくのではなく、

「厚生労働省の資料を見ると、今回の更新は認められないことになると思うのですが、そのあたりどうなんでしょうか?」

という感じに、まずは冷静に話し合いをしてみましょう。相手が勘違いをしているケースもあります。(まぁほぼ確信犯でしょうが)

 

そして、話し合いをする場合、詳しい知識が必要になります。実際に労働基準監督署や労働基準局へ行き、今回の件を話して相談したり、ネットで情報収集をしましょう。

 

僕は、不当解雇で悩んでいる人には力になりたいです。アドバイスできる事は僕の経験談を元にした内容になりますが、誰かに相談できることは精神的にも楽になりますし、気持ちも落ち着きます。

 

コメント欄とTwitterどちらでもOKなので、お気軽に聞いてください。

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