失業保険を受給するための、一番大切な日と言っても過言ではない失業認定日ですが、1回目の認定日である"初回認定日"に行ってきましたので、注意事項などをまとめておきたいと思います。
なお、退職理由や地域、年齢などにより若干の違いがありますので、参考程度にご覧ください。ちなみに僕の場合は、会社都合退職、東京都、30代、男性という感じです。
スポンサーリンク
初回認定日までに準備しておきたい事
まず、初回認定日を迎える前に準備しておきたい事です。準備と言うほどの事でもないのですが、主に労働や収入に関する事です。
労働と収入の有無を確認
初回を含む失業認定日には、労働をしたかどうか、収入があったのかどうかなどの申告が必要になります。
もし、失業期間中にちょっとした手伝いや内職、アルバイト等をした場合は、必ず申告が必要になります。
これらは収入が発生していなくても申告が必要になります。もし何かしら労働をしていたのなら、念のため銀行口座も確認し、労働に対する振込があるかどうか、また労働をしていた場合はその振込額も確認しておきましょう。
後々になって申告額と違ってくると、故意ではなくても不正受給とみなされる場合もありますので、この部分は正確にしておいた方が無難です。
失業認定申告書の記入
雇用保険説明会で渡される書類の1つに、失業認定申告書という書類があります。収入があったかどうか、労働した日があったかどうかについては、この書類に全て記入してから提出します。
初回認定日までには記入を済ませておきましょう。ただ、中には「これは労働になるのか?」というような微妙な内容もあると思います。
そんな時は空欄でも構いませんので、そのまま提出をし、呼ばれたら事情を説明して、職員さんと話し合いながら記入をしていくと良いと思います。
ちなみに僕もブログ収入の件で不明点が多かったため、一旦は空欄で提出しました。ブログ収入が労働や収入になるのかどうかに関しては、また別の記事で紹介します。
求職活動の実績
求職活動の実績に関しては、雇用保険説明会に出席した人であればその説明会が1回としてカウントされてますので問題ありません。
初回認定日の手続きの流れ
初回認定日の手続きの流れですが、とても簡単でした。管轄のハローワークによっては若干違うかもしれないので、参考程度に。
- 総合受付に行き書類を提出
- 失業の認定窓口へ行き書類を提出
- 軽く面談をして終了
これだけです。僕が通う事になるハローワークでは、初回は総合受付に行き、そこでまず"就職活動状況確認書"という1枚物の書類と、"雇用保険受給資格証"を合わせて提出しました。
この"就職活動状況確認書"に関しては、全国的には使われてない書類かもしれません。
僕の地域では、初回認定日のみですがこの書類を提出すれば、次回認定日までの求職活動1回分としてカウントされるという、なんともありがたい制度でした。
5分程度で手続きが終わり、"就職活動状況確認書"は回収されて"雇用保険受給資格証"だけ返却されました。
その後、失業の認定窓口を案内され、そこで先ほども提出した"雇用保険受給資格証"と、記入済みの"失業認定申告書"を提出します。
提出後は順番が呼ばれるまで待ち、軽く確認や面談をして失業認定!という感じです。
当日の持ち物や所要時間
当日の持ち物や手続きに要した時間ですが、持ち物に関しては管轄により違いがありそうなので、念のためハローワークで渡された書類は全て持参する事をお勧めします。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証(少し厚紙の書類)
- 失業認定申告書
- 就職活動状況確認書(これは僕の地域だけかも)
- ハローワークカード(手続きには直接必要無かったけど、ハロワ行くなら必ず持参)
- 印鑑(記入間違いの訂正で必要)
持ち物はこんな感じです。おそらく赤文字の書類だけ持って行けば問題ないとは思いますが、それ以外の物も念のため持って行った方がいいです。
所要時間
手続きに要した時間ですが、おそらく時間帯によって大きく変わると思います。待ち時間含めて、全て終わるまでの時間は合計で30分くらいでした。
僕の場合は朝9時からだったので、それほど空いてもなく混んでもなくという感じでしたが、この指定時間はハローワーク側が勝手に決める時間です。
一応変更も出来ますし、指定の時間に行かなくても手続き自体は可能ですが、指定時間と違う時間に行った場合は、待ち時間が長くなると言われました。
ま、当然ですわな。他の人の手続き時間に割り込む形になるので、その分待たされるというわけです。
ちなみに失業認定が終わった後、職業相談などをすると、込み具合にもよりますがさらに30~60分はかかると思った方がいいですね。
スポンサーリンク
日時の変更や遅刻について
失業認定日の変更はできない
失業認定日ですが、基本的に変更は出来ません。やむを得ない事情がある場合のみ認められてます。ですので、基本的に日にちの変更は出来ないと思った方がいいです。
ただし、やむを得ない理由がある場合のみ、日にちの変更が認められています。
下記がやむを得ない理由の例です。あくまで一例ですので、下記に当てはまる場合でも証明書が必要であったり、下記以外のやむを得ない理由もあります。
認定日に行けそうにない!って人は、とりあえず事情を説明すると良いと思いますよ。
- 病気や怪我で働く事ができない
- HWから紹介された企業での面接
- HWの職業訓練
- 天災などで行く事が困難
- 本人の結婚式
- 親族の死亡
- 資格試験の受験
- HW以外で探した企業の面接
- 就職した
時間の変更や遅刻について
時間に関してはある程度融通が利きます。ハローワークにより個別のルールがあるかもしれませんが、変更手続きと言うほどの事はなく、ハローワークが開いている時間帯(受付時間)に来所すればOKという所が多いようです。
ただ、いずれにしても遅れる場合は事前に電話連絡を入れ、時間を忘れていて遅れる場合も来所前に電話を入れた方が良いですね。
帰る前に職業相談
失業認定が終わった後ですが、せっかくハローワークに来たので、ついでに職業相談を受けてから帰りましょう。
自宅の近くにハローワークがあり、いつでも来られる方はいいですが、少し遠方にあるなどの場合は頻繁に来れませんので、ついでに職業相談する事をおすすめします。
認定日の職業相談は、次回認定日までの求職活動実績に1回分としてカウントされます。例えば5/18日が認定日の場合、5/18に職業相談をすると、次回の6/xxの認定日までの求職活動の1回分として認められるのです。
ポイントは、次回の認定日という事です。認定日に職業相談をして、「今日相談した分を今回の求職活動としてカウントしてください」という事は出来ません。
それは次回分に回されるので、認定日の相談をアテにしていたら、求職活動実績が足りずに給付金が貰えません。ご注意ください。
まとめ
以上になります。失業保険の手続きは地域や退職理由、年齢によって微妙に違う事があります。
今回は僕の場合の例になりますので、不明点はなるべく管轄のハローワークに問い合わせた方が、間違いが無いですよ。