個別労働紛争解決制度"あっせん"の、申し込みから解決までの流れを、実体験を元に説明します。地域により、若干の違いや解決期間の差はあるかもしれませんが、大体はこんな感じだと思います。
これからこの"あっせん"の制度を利用して会社と戦うぞ!と考えている方の参考になればと思います。
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申し込みから解決までに必要な日数
まず、申し込んでからどれくらいで解決に至るのか?という部分ですが、僕の場合は2017年 4月25日に申し込み、調停日は6月20日に決定しました。
約2ヶ月間ですね。ゴールデンウィークを挟んだので若干遅れた可能性もありますが、先方が回答するタイミングにもよるので、この期間が平均して長いかどうかはわかりません。
しかし、労働局から先方にあっせん参加における通知を送付した後、回答期限が定められています。それはだいたい10日前後のようなので、解決までに3ヶ月も4ヶ月もかかるという事は無いと思います。
申し込みからあっせん日が確定するまでのスケジュール
僕が申し込んだ時の大まかなスケジュールになります。参考程度にご覧ください。僕の場合は、労働局から2通ほど書類が届きました。
4/25 |
あっせん申込日 (労働局、または労働基準監督署へ行き、あっせん手続きをした日) |
5/2 |
労働局から"あっせん開始通知書"が送付されてくる (斡旋の手続きを開始し、先方にあっせん参加の有無を確認してる最中と記載あり。この時点で先方への回答期限が2週間程度と判明する) |
5/12 |
労働局から、先方が参加する旨の電話連絡あり。調停日についての大まかな日程連絡 (僕の場合は6月末になると言われました) |
5/13 | 労働局から日程が確定したと電話連絡あり。当日に関しての資料を送付するとの事 |
5/14 | 労働局から"あっせんの参加にあたって"という資料が送付される |
6/20 | 調停日(あっせん日) |
あっせん通知書の後、先方の出方次第ではその時点で終了になる
労働局から"あっせん開始通知書"が届いたら、その時点で先方にもあっせん開始の手紙及び、電話などで連絡が入っていると思います。あなたの元労働者が訴えてきてますよ~って感じでね。
先方の回答期限は大体10日間程度です。なので、あっせん通知書が届いてから遅くとも10日~14日間以内には、労働局の方から電話があると思います。
その時に、「先方はあっせんに応じないようです」となればその時点で終了です。仕方ありませんね。
僕の場合は、「先方はあっせんにお応じます。つきましては日程のスケジュールですが...」という流れになりました。
相手が応じない場合に関しては、もうどうする事も出来ませんので、その場合はあっせん以外の次の手を考えましょう。
調停日(あっせん当日)の日時はあっせん委員の予定次第
調停日ですが、僕の場合は6月20日という事なので、申し込みから随分と間が空きました。これは、調停日に参加する紛争調整委員会のあっせん委員の都合がつかないためのようです。
都合がつくようであればもっと早くなる可能性はあります。
あっせん当日について
調停日には、戦うべき会社の人間も来ます。おそらく代表取締役になると思いますが、もしかしたら複数人来る可能性もありますね。
服装に指定は無し
服装についてですが特に指定は無く、スーツで参加しなければならない事もありません。自由な服装で構いません。
ただ、面接でも裁判でも同じですが、見た目は大事だと思います。良い印象を持ってもらうためにも、明らかに相応しくない服装での参加は控えるべきだと思います。
あっせん委員の人も人間ですから、心証を良くすればそれなりに味方についてくれるかもしれません。ロボットが話を聞いてくれるわけじゃないですからね。
ですから、ビーチサンダルにジャージで髭ボーボーとか、あからさまに酷いのは避け、フォーマルで小奇麗な服装で行く事をお勧めします。服装からも解決に向けた本気度は伝わると思いますから。
弁護士など補佐員を同席させる事は可能か?
裁判ではなく、あっせんの場合でも弁護士を雇って、資料を作ってもらう人いらっしゃるかと思います。そしてあっせんの調停日当日に同席してもらいたいと考えてる人も居ると思います。
実際に同席できるかについてですが、可能です。同席問題ありません。ただし事前に申請が必要ですので、そこだけは忘れないようにしてください。
「許可申請書」なるものを作成し、提出します。当日は弁護士に全て答弁させる事も可能です。
あっせん当日の流れ
僕はまだあっせんには参加してませんが、労働局の方に大体の流れを聞きました。それをまとめてます。
当日は、だいたい同じ時間に先方も労働局に来ると思いますので、鉢合わせしないように注意しましょう。会っちゃうと気まずいですからね。
待合室は別になるようです。そして話し合いが開始されると、まずは当事者(僕)とあっせん委員の人との話し合いをし、和解案を出す。
次にあっせん委員と先方が、その和解案について承諾できるかどうか話し合う。ここで先方が拒否すれば、今度はまた僕とあっせん委員が話し合いをし、先方が出した和解案について承諾できるか話し合います。
何度かやり取りした後、こちらが譲歩し「じゃあそれで和解します」となれば、その時点であっせん終了です。
ただ、お互いに和解案に納得できずに平行線のままになった場合は、当然ですがあっせんの打ち切りとなり、その場合も終了になります。話し合いの時間としては長くても2-3時間程度になるようです。
早ければ1回ずつの話し合いで終わるでしょうが、お互いにそれは納得できない!という事を繰り返してしまうと、最悪あっせん打ち切りになりますので、多少なりとも相手が譲歩する姿勢を見せたなら、それに応じる事も1つの答えだと思います。
2017/6/26 追記 こちらの記事にて、当日の流れなどを紹介してます。